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執筆者の写真坂本裕尚

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(資源化高度化新法)_2024.06.23

更新日:9月24日

この資源化高度化新法は、

  • 温室効果ガスの排出量の削減効果が高い資源循環の促進を図るため(GHG対応)

  • 再資源化事業やそのための技術向上

  • 設備の高度化(分離・回収技術等)を促進する

ことが目的とされ、プラ新法とは異なり、処理業者側に視点を置いての廃棄物処理法上の許可不要となる法律となっているようです。(詳細は省令が交付されないとなんとも言えませんが、法律だけを読む限りは)


🔳 Webサイト


🔳 概要


資源化できるリサイクル工場


再資源化事業等の高度化の促進


廃棄物処理法は、国が法律や通知の発行をして、都道府県知事、政令市が許可権者となる自治事務に対して、この再資源高度化新法では、国が再資源化の高度化事業を認定し、廃棄物処理法上の許可不要となり、資源循環を後押しする法律となります。


事業形態の高度化に関する認定

 製造側が必要とする質・量の再生材を確保するため、広域的な分別収集・再資源化の事業を促進


分離・回収技術の高度化に関する認定(分離・回収認定)

 廃棄物から高度な技術を用いた有用なものの分離や、再生部品・再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分事業


再資源化工程の高度化に関する認定(再資源化認定)

 廃棄物処理施設の設置者による、処理施設における再資源化実施工程を効率化するための設備、工程から排出される温室効果ガス量の削減に資する設備の導入事業


この3つの前提としては、温室効果ガスの削減があって、これらの高度化技術、事業が国に認定されれば、廃棄物処理法上で求められる都道府県知事、政令市の許可(業の許可、施設の設置許可)が不要となります。



プラ資源循環法


さて、プラ資源循環法(プラ新法)を少し振り返りますが、プラ資源循環法でも、廃棄物処理法の処理業許可不要制度として、

  • 容リ法形態

  • 製造者等による自主回収

  • 排出事業者による再資源化

という3つが制度化されました。(排出事業者側目線)


一方、再資源高度化新法では、

  • 再資源化認定

  • 分離回収認定

という2つが追加されるということになります。(処理業者側目線)



対象物(ヒアリング結果)


さて、ではどのような廃棄物が認定されるかということを、国の機関の方、行政手続きの方、新聞記者等にヒアリングしてみた結果、以下のような物が対象となりそうです。

  • 廃プラ

  • 太陽光パネル

  • おむつ

  • Lib(リチウムイオン電池)等


また、ある記者の方曰く、太陽光パネルは各種リサイクル法の中に入るのではないか、ということもおっしゃっていました。


坂本裕尚

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