環境省の静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会が、9/27に行われ、その資料から再資源化高度化新法の省令案も含めての全体像が見えてきました。
環境省
再資源化高度化法
🔶 再資源化高度化法の目的
1. 資源循環技術の高度化
➥ 2. 天然資源の消費の抑制
➥ 3. 最終処分量の最小化
➥ 4. 温暖化効果ガスの抑制
🔷 再資源化事業等の高度化のための3つの措置(その中の主な項目)
① 再資源化事業の効率的な実施のための措置
1 (製造)事業者と処分業者の連携
2 高い技術力での価値創出
3 動静脈での再生利用目標を共有
② 再資源化の生産性の向上のための措置
4 焼却・埋立の抑制と、温室効果ガス排出抑制
5 金属や化石資源等を資源循環で最大限利用
③ 再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置
6 再資源化実施工程での脱炭素化
🔷 各主体者の具体的な主な取り組み
行政
市町村‥高度な資源化が可能な廃棄物処分業者への外部委託
国‥(下方記載の)高度化事業の認定
排出事業者
脱炭素化に向けて行動している処分業者への委託
処分業者でリサイクルした再生材の活用
廃棄物処分業者(処理量10,000t以上/年の業者は必須。廃プラは1,500t以上/年)
情報公開‥再資源化実施状況の開示
目標設定‥再資源化量の目標設定
再生後‥再生材の需要や規格・量の把握
設備①‥生産性向上もしくは高選別設備への切り替え
設備②‥省エネ設備への改良 or 運転の効率化
脱炭素‥温室効果ガス削減、脱炭素設備の導入
認定(自治体の許可 → 大臣認定)
高度再資源化事業認定
高度分離・回収事業認定
再資源化工程高度化認定
いかがでしょうか。
本新法は、資源循環技術の高度化を推進することによって、天然資源の消費が抑制され、最終処分量が最小化され、それが温暖化効果ガスの抑制にもつながるという、脱炭素化への道のりのきっかけになるような新法と感じられます。
廃棄物処分業者はもとより製造等の事業者も取り組むべきことがいくつか出てきますので、まずは新法のご理解をお願いできればと思います。