資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律( )の 特定処分業者の要件案と今後の取り組みについて、環境省が産業廃棄物処分業者に対して、適切な措置を講じるべき「特定処分業者」の要件案を発表しました。
この要件案では、以下の2つの条件を提示しています。
前年度に処分した産業廃棄物の数量が1万トン以上
廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上
この基準に該当する処分業者は、全国の処分業者全体の約27%にあたりますが、処分量全体の約93%を占めています。また、プラスチックに関しては、1,500トン以上を処分する業者が約25%で、全体の約89%に相当します。
特定処分業者に課せられる義務
特定処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類や処分方法の区分ごとに数量を環境大臣に報告する義務があります。この報告は、適切な廃棄物処理の実施や、環境保全に関する取り組みの徹底を図るための重要な手段です。
基準案に示された取組事項
業者の取り組みを評価するための基準案も示されました。具体的には、以下の点が判断基準となります。
再生材の規格・量を把握しているか
生産性向上のための技術を持つ設備の導入に努めているか
省エネルギー型設備への改良や運転の効率化を図っているか
この他にも、高度な再資源化事業計画の認定基準が議論されています。
電子マニフェストの項目追加と最終処分までのフロー
さらに、電子マニフェストの入力項目の追加も検討されています。最終処分までのフローを把握するために、以下の情報を最終処分報告の際に追加することが提案されています。
「処分方法」
「処分方法ごとの処分量」
「再資源化物および中間処理後の種類および量」
「二次マニフェスト以降の処分業者の名称、処分場名称および所在地」
これにより、再資源化を含めた最終処分までの情報がより詳細に把握できるようになります。
今後も、産業廃棄物処理業界全体の効率化・環境負荷の低減を目指し、引き続き改善策が検討されていくでしょう。
環境省