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【一般廃棄物 広域認定制度 改正】移動用小型車とリチウム蓄電池が対象に!

執筆者の写真: 坂本裕尚坂本裕尚

今回は、令和6年10月31日、廃棄物処理法関連の重要な改正、広域認定し江戸のについてご紹介します。

今回の改正は、主に以下の2点に焦点を当てています。


  • 移動用小型車等の一般廃棄物 広域認定制度への追加

  • リチウム蓄電池による火災事故防止のための規則改正


グリーンエネルギー


一般廃棄物 広域認定制度とは?


一般廃棄物 広域認定制度とは、メーカー等の事業者が自社の製品の再生・処理行程に関与することで、一般廃棄物処理に関する自治体ごとの許可を不要とする制度です。今回の改正では、リチウム蓄電池を搭載した移動用小型車等が対象に追加されました。


背景には、これらの製品が今後一般廃棄物として増加する可能性があり、メーカー等が主体となって適正な処理体制を構築する必要があるという考え方があります。



リチウム蓄電池の火災リスク


近年、リチウム蓄電池が原因の廃棄物処理施設での火災事故が多発しています。特に、自動車や小型車等に搭載されたリチウム蓄電池は、取り外し可能なものもあり、一般廃棄物として排出されるリスクがあります。

今回の改正では、メーカー等がリチウム蓄電池のリサイクルを行いやすいよう、一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とする品目に追加されました。



改正のポイント


  • 移動用小型車、身体障害者用車両、遠隔操作型小型車が一般廃棄物 広域認定制度の対象に追加

  • 自動車等から取り外したリチウム蓄電池が、一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とする品目に追加


今回の改正により、リチウム蓄電池を含む一般廃棄物の適正な処理とリサイクルが促進され、廃棄物処理施設での火災リスク低減にもつながることが期待されます。


今回の改正は、一般廃棄物処理に関わる事業者にとって重要な変更点を含んでいます。関係者は、改正内容をしっかりと理解し、適切な対応を行うようにしましょう。


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